孫や兄弟姉妹が相続すると、相続税が2割増える?(相続税額の2割加算)
遺言で孫に財産を渡すときや、兄弟姉妹が相続人になるときは、受け取る人の相続税が増えることがあります。対象になる人と、増える額をまとめます。
結論
財産を受け取った人が、亡くなった方の配偶者と一親等の血族(子・父母)のどちらでもないときは、その人の相続税額に2割が加わります(相続税法18条)。孫・兄弟姉妹・おい・めい・相続人でない人が対象です。ただし、子が先に亡くなっていて、孫が代わりに相続人になったとき(代襲相続)は加わりません。
くわしく
対象になる人・ならない人
| 財産を受け取った人 | 2割加算 |
|---|---|
| 配偶者 | なし |
| 子(養子を含む)・父母 | なし |
| 子が先に亡くなり、代わりに相続人になった孫 | なし |
| 孫(代襲相続人でない人) | あり |
| 孫養子(代襲相続人でない人) | あり |
| 祖父母・兄弟姉妹・おい・めい | あり |
| 相続人でない人(内縁の人・知人など) | あり |
相続や遺言(遺贈)で受け取った人のほか、亡くなった方から相続時精算課税の贈与を受けていた人も、この表で判断します。
孫を養子にすると、法定相続人の数が増えて基礎控除が大きくなります。ただし、その孫が代襲相続人でなければ、孫が受け取った分の相続税には2割が加わります。
増える額の出し方
まず、通常の方法で相続税の総額を出し、各人が実際に受け取った額の割合で分けます。対象になる人は、その人の税額に2割を足します。2割加算は、配偶者の税額軽減などの税額控除を引く前の税額にかけます。
数字で見ると① 遺言で孫に渡す
- 財産は1億円。相続人は子2人(長男・長女)
- 遺言で、相続人でない孫(長男の子)に2,000万円を渡し、長男と長女は4,000万円ずつ受け取ります
- ほかの控除や特例は使わないものとします
基礎控除は、相続人の数で数えて3,000万円+600万円×2人=4,200万円です(孫は相続人でないので数えません)。基礎控除を引いた5,800万円を子2人の法定相続分で分けると2,900万円ずつで、2,900万円×15%−50万円=385万円、相続税の総額は770万円です。
| 受け取った人 | 取得額 | 割合 | 税額(万円) |
|---|---|---|---|
| 長男 | 4,000万円 | 40% | 308 |
| 長女 | 4,000万円 | 40% | 308 |
| 孫 | 2,000万円 | 20% | 154+30.8=184.8 |
孫の分は154万円で、その2割の30万8,000円が加わり、184万8,000円です。3人の合計は800万8,000円になり、加算がない場合より30万8,000円多くなります。
数字で見ると② 兄弟姉妹が相続人になる
- 亡くなった方に配偶者と子はなく、父母も先に亡くなっている
- 相続人は兄と妹の2人。財産8,000万円を4,000万円ずつ受け取ります
基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)で、基礎控除を引いた3,800万円を2人で分けると1,900万円ずつです。1,900万円×15%−50万円=235万円で、相続税の総額は470万円です。
| 相続人 | 加算前(万円) | 2割加算(万円) | 納める額(万円) |
|---|---|---|---|
| 兄 | 235 | 47 | 282 |
| 妹 | 235 | 47 | 282 |
兄弟姉妹は一親等の血族ではないので、2人とも2割が加わり、合計は564万円です。
金額は説明のための概算です。実際の申告では、端数の処理や、ほかの控除・特例の有無で変わります。
期限と注意
- 2割加算は、相続税の申告書(第4表)で計算します。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
- 孫に財産を渡す遺言や、孫を養子にする話を進めるときは、2割加算を含めた税額で比べます。基礎控除が増える分と、加算で増える分の両方を数字で確かめます。
- 子が先に亡くなっているかどうかで、同じ孫でも加算の有無が変わります。戸籍で、代襲相続人かどうかを確かめます。
親の記事の相続税の申告期限から逆算するでは、相続人の確定から申告までの10か月の進め方をまとめています。相続人の数の数え方は「基礎控除の「法定相続人の数」は、どう数える?」にまとめています。
根拠
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
- 国税庁 質疑応答事例「被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算」
- 国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例(被相続人の孫が相続した場合)」
- 国税庁 No.4155 相続税の税率
- 相続税法 第18条(e-Gov 法令検索)
制度・一次資料の確認日:2026年10月25日。税額は、相続開始日の法令と、ご家族の状況・財産の評価に応じて計算します。
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