相続税の申告から、
事業と不動産の承継まで。
ご家族が亡くなったあとの申告、生前の準備、自社株や不動産の引き継ぎまで。 何を、誰へ、どう引き継ぐかを、税金の面から一緒に整理します。
こんな課題に
相続は、ご家族にとって何度も経験することではありません。分からないまま期限が近づく前に、ご相談ください。
家族が亡くなり、何から手をつければいいか分からない
役所や金融機関の手続きに追われるうちに、相続放棄の判断、亡くなった方の確定申告、相続税の申告の期限が近づいてくる。
相続税がかかるのか、いくらになるのかが分からない
財産の全体像がつかめず、申告が必要かどうかも判断できない。土地や株式がいくらと評価されるのか、見当がつかない。
自社株や事業を、誰にどう引き継ぐか決めきれない
後継者への株式の渡し方、ほかの相続人とのバランス、株価や納税資金の見通しが立たない。
不動産が多く、分け方で家族の話がまとまらない
自宅、賃貸物件、土地。分け方によって税額も、その後の管理や売却のしやすさも変わる。
相続が起きたら、期限から逆算する。
相続の手続きには、法律で決まった期限がいくつもあります。最初の1か月で財産と相続人を確かめ、間に合う順番で進めます。
- 01 — 最初の1か月
財産と相続人を確かめる
戸籍などで相続人を確認し、預貯金・不動産・有価証券・保険・借入れを洗い出します。相続税がかかるかどうかの見通しも、この段階でお伝えします。
- 02 — 3か月まで
相続するかどうかの判断材料をそろえる
借入れが多い場合などは、相続放棄・限定承認を検討します。限定承認では亡くなった方に譲渡所得の課税が生じることがあるため、税金の面からも比べます。家庭裁判所での手続きは、提携する専門家と連携します。
- 03 — 4か月まで
亡くなった方の確定申告(準確定申告)
その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が申告・納税します。事業や賃貸の収入があった方などは申告が必要で、納めすぎた税金が戻る場合もあります。
- 04 — 10か月まで
分け方を決め、相続税を申告・納付する
財産を評価し、分け方の案ごとに税額を試算します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、二次相続の税額まで比べたうえで、申告書を作成・提出します。
申告のあとも、不動産の相続登記、相続した不動産の売却、残されたご家族の次の相続への備えが続きます。必要な時期に、続けてご相談いただけます。
何を、誰へ、どう引き継ぐか。
財産の種類と、ご家族や会社の状況によって、考える順番は変わります。相続のあとの申告から、生前の準備、自社株や不動産の承継まで、4つの場面に分けて整理しています。
相続税の申告
相続が起きたあと、期限内の申告と納税までを進めます。
- 相続人と相続財産の確認、財産目録の作成
- 土地・建物の評価(路線価方式・倍率方式、貸家建付地、地積規模の大きな宅地の評価など)
- 分譲マンション(居住用の区分所有財産)の評価(2024年1月1日以後の相続から適用される評価方法)
- 非上場株式の評価(類似業種比準方式・純資産価額方式など)
- 預貯金・有価証券・生命保険金・死亡退職金の整理と非課税枠の確認
- 名義預金や過去の贈与の確認(相続財産に加算される贈与の判定)
- 分け方の案ごとの税額試算(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例の適用を含む)
- 二次相続まで見据えた分け方の比較
- 準確定申告(亡くなった方の確定申告)
- 相続税申告書の作成・提出、納税方法の検討(延納・物納の検討を含む)
- 期限までに分け方が決まらない場合の申告(申告期限後3年以内の分割見込書の提出)
- 申告後の税務調査への対応
生前の対策
いまの財産で相続税がいくらになるかを知り、時間をかけて準備します。
- 現時点の相続税の概算と、相続人ごとの納税額の試算
- 暦年贈与と相続時精算課税の比較(相続財産に加算される期間を3年から7年へ延ばす改正を踏まえた検討)
- 贈与税の特例の適用検討と、贈与の記録の残し方
- 遺言の内容の税務面からの検討(誰に何を渡すと特例が使えるか、納税資金が足りるか)
- 生命保険の受取人・金額と、非課税枠の確認
- 不動産の持ち方の見直し(個人・法人、共有の整理)
- 二次相続まで含めた、ご家族全体の税額の試算
- 財産目録の作成と、定期的な見直し
事業承継
自社株を、誰に、いつ、どう渡すか。会社とご家族の両方の事情から考えます。
- 自社株(非上場株式)の評価と、株価が動く要因の整理
- 後継者への株式の移し方の比較(相続・贈与・譲渡)
- 事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)を使えるか、使うべきかの検討
- 役員退職金の支給と、株価・納税資金への影響の試算
- 持株会社や組織再編を使う場合の税務検討
- 後継者以外の相続人とのバランスの検討(遺留分の問題は提携する弁護士と連携)
- 納税資金・株式の買取資金の確保の検討
- 事業承継計画づくりと、実行時期の整理
不動産の承継・活用・売却
持ち続ける、分ける、売る。不動産ごとに、税金とその後の手間を比べます。
- 相続税評価額と時価の差の確認
- 小規模宅地等の特例の要件確認(自宅・事業用・賃貸用)
- 共有名義で相続する場合の注意点と、共有の整理
- 賃貸不動産を引き継いだあとの確定申告
- 相続した不動産を売る場合の譲渡所得の計算(相続税額の取得費加算の特例)
- 空き家になった実家を売る場合の特例(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除)の要件確認
- 不動産管理会社(法人)を使った保有の検討
- 相続登記の期限の確認(2024年4月から、相続と不動産の取得を知った日から3年以内の申請が義務になりました。登記は提携する司法書士と連携)
進み具合を、ご家族と共有する。
相続の手続きは、ご家族が何人も関わり、書類も期限も多くなります。今どこまで進んでいて、次に何を決めるかが分かる状態で進めます。
必要書類の一覧と、集まり具合
戸籍、通帳、固定資産税の通知書、保険証券など。ご家族ごとに必要な書類を一覧にし、何が揃っていて何が足りないかを共有します。
期限から逆算した予定
相続放棄の判断、準確定申告、相続税の申告。重なる期限から逆算して、いつまでに何を決めるかを先にお示しします。
ご家族で決めることの整理
分け方や売るかどうかなど、ご家族に判断いただくことと、こちらで進める実務を分けて説明します。案ごとの税額は、比べられる形でお見せします。
担当する人と体制
ほかの専門家との連携
相続登記は司法書士、相続人どうしの争いや遺留分の問題は弁護士の業務です。必要に応じて提携する専門家と連携し、ご家族の窓口は当法人がまとめます。
品質管理
申告書は複数名で確認してから提出します。財産の評価は根拠となる資料とあわせて整理し、ご家族にも説明できる形で残します。
料金の考え方
相続税の申告は、財産の種類や数、相続人の人数によって必要な作業が大きく変わります。初回のご相談で状況を伺い、作業の範囲とお見積もりをご提示します。
料金が変わる主な要因
- 財産の総額と種類(不動産・非上場株式・有価証券など)
- 土地の数と、評価に手間がかかる土地の有無
- 相続人の人数
- 特例の適用や、分け方の検討の範囲
- 申告期限までの残り期間
- 生前対策・事業承継は、検討の範囲と期間
よくある質問
財産の合計から借入れや葬式費用を差し引いた額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが目安です。生前の贈与や生命保険金なども関係するため、初回のご相談で財産の一覧を伺いながら確認します。
まずは、いまの状況を お聞かせください
相続が起きた直後でも、まだ先のことでも構いません。初回のご相談は無料です。
ほかの税理士に依頼している申告の引き継ぎや、過去の申告の見直しもご相談ください。
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