相続税の申告が必要か、5つの金額で確かめる。
固定資産税の通知書と通帳、証券会社の報告書があれば、書類のどこを見るかを見本で示しながら目安を出します。入力した金額は送信せず、この画面の中だけで計算します。
判定のしくみ
財産の合計(相続税の評価の目安)を、基礎控除と比べます。基礎控除は、法定相続人の人数で決まります。
基礎控除の早見表
3,000万円+600万円×法定相続人の数
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
財産の合計がこの額を超えると、申告が必要です。合計がこの額以下なら、申告も納税も要りません。
土地は、固定資産税評価額の8/7倍
相続税では、土地を路線価(路線価のない地域は、固定資産税評価額×国税局の倍率)で評価します。路線価は公示価格の8割、固定資産税評価額は7割が目安のため、固定資産税評価額を8/7倍(約1.14倍)して近い額を出しています。
建物・預貯金・株式は、そのまま
建物は、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額です。預貯金は亡くなった日の残高、上場株式は亡くなった日の終値と、その月以前3か月の終値の月平均のうち、いちばん低い額で評価します。
特例で0円になっても、申告は必要
財産の合計が基礎控除を超えるときは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合も、特例を使うために申告が必要です。
法定相続人の数え方
基礎控除の人数は、民法で決まる相続人の数です。実際に財産を受け取る人の数とは限りません。
- 亡くなった方の配偶者は、いつも相続人です。
- 配偶者とともに相続人になるのは、子(子が先に亡くなっていれば孫)、子や孫がいなければ父母(父母がいなければ祖父母)、父母も祖父母もいなければ兄弟姉妹の順です。
- 相続放棄をした人も、人数に数えます。
- 養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで数えます。
参考にした資料
2026年10月時点の制度で計算しています。
よくある質問
送られません。計算はお使いの端末の中だけで行い、ページを閉じると消えます。結果から相談に進んだ場合も、お問い合わせフォームに入るのは、財産の合計の区分(例: 4,800万円超〜6,000万円以下)と、入力した財産の種類だけです。
期限の10か月から、逆算して進めます。
財産の確認と評価、分け方ごとの税額の試算から、申告まで。相続が起きた直後でも、まだ先のことでも、初回のご相談は無料です。