最初の2週間
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年金の受給を止める(受給権者死亡届)
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則として届出は要りません
日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(新しいタブで開きます)日付を入れると表示
健康保険・介護保険の資格喪失(保険証の返却)
国民健康保険は14日以内。後期高齢者医療・介護保険も、同じころに市区町村の窓口で。会社の健康保険は勤務先が手続きします
横浜市「手続きに必要なもの(こんなときは忘れず届出を)」(例)(新しいタブで開きます)日付を入れると表示
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3か月まで
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4か月まで
準確定申告(亡くなった方の所得税)
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内。亡くなった方に、申告が必要な所得があったとき
国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(新しいタブで開きます)日付を入れると表示
事業を引き継ぐ人の青色申告の承認申請
亡くなった方が青色申告で、その事業を引き継ぐとき。1〜8月に亡くなったら4か月以内、9〜10月はその年の12月31日、11〜12月は翌年2月15日まで
国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」(新しいタブで開きます)日付を入れると表示
10か月まで
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1年〜3年10か月
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葬祭費・埋葬料の請求
埋葬料(会社などの健康保険)は亡くなった日の翌日から2年、葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)は葬儀の翌日から2年
協会けんぽ「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」(新しいタブで開きます)日付を入れると表示
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申告期限から3年以内の遺産分割(特例を使うため)
申告期限までに分け方が決まらないとき。申告期限から3年以内に分ければ、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えます(申告のときに分割見込書を出しておく)
国税庁 No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」(新しいタブで開きます)日付を入れると表示
相続した財産を売るときの取得費加算
申告期限の翌日から3年以内に売ると、納めた相続税の一部を売った財産の取得費に足せます
国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(新しいタブで開きます)日付を入れると表示
空き家になった実家を売るときの特別控除
相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るとき。制度は2027年12月31日までの売却が対象です
国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(新しいタブで開きます)日付を入れると表示
5年まで
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誰が、どの手続きを担うか
手続きの窓口は、役所・年金事務所・税務署・法務局・家庭裁判所に分かれます。ご家族で進めるものと、専門家に任せられるものを分けて考えます。
税金の手続きは、当法人が担います
準確定申告、相続税の申告・納付、事業を引き継ぐ方の青色申告の申請、相続した不動産を売ったときの確定申告まで。期限から逆算して、必要な資料と順番をお示しします。
登記と、家庭裁判所の手続きは、提携する専門家と
相続登記は司法書士、相続放棄の申述や遺留分の請求などは、必要に応じて提携する専門家と連携します。窓口は当法人でまとめてお受けします。
役所・年金・保険は、ご家族の手続き
死亡届や年金・健康保険の手続きは、市区町村や年金事務所の窓口で、ご家族が進めます。税金の手続きで使う書類も、同じ時期にそろえておくと後が楽です。
よくある質問
最初の2週間は、死亡届と、年金・健康保険の手続きを優先します。次に、借入れが多いなど相続放棄を考える事情があるかを確かめます(3か月)。財産の確認は、相続税の申告が必要かどうかの見通しのためにも、早めに始めます。
手続きが重なる時期を、一緒に整理します。
相続が起きた直後でも、期限が近づいてからでも、初回のご相談は無料です。税金の手続きは、期限から逆算して進めます。