死亡届は、いつまでに誰が出す?
ご家族が亡くなって、最初に役所へ出す届けです。期限と出す人・出す先、届けのあとに続く手続きをまとめます。
結論
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)に、市区町村へ出します。届け出る義務があるのは同居の親族で、いなければほかの同居者、家主・地主などの順です。同居していない親族や後見人なども届け出ることができます。
くわしく
期限の数え方
亡くなったことを知った日を1日目として数え、7日目までに出します。期限の日が市区町村の休みの日に当たるときは、次に開く日までに出せば間に合います(地方自治法4条の2第4項)。
通常は、亡くなった日が「知った日」です。離れて暮らしていて後から知らされたときは、知らされた日から数えます。
届け出る人
| 区分 | 届け出る人 |
|---|---|
| 届け出る義務がある人 | ① 同居の親族、② ほかの同居者、③ 家主・地主・家屋や土地の管理人(この順) |
| 届け出ることができる人 | 同居していない親族、後見人・保佐人・補助人、任意後見人・任意後見受任者 |
届書の「届出人」の欄に名前を書くのは、この表の人です。窓口へ届書を持っていくのは、葬儀会社の担当者など、届出人以外の人でもかまいません。
出す先と添えるもの
- 出す先: 亡くなった地、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村
- 添えるもの: 死亡診断書(事故などで医師の検案を受けたときは死体検案書)。届書と診断書は左右で1枚の用紙になっています
- 火葬の許可: 火葬には市区町村の許可が要ります。死亡届と一緒に火葬の許可を申請し、火葬許可証を受け取るのが通常の流れです
必要なものや受付の時間は、市区町村で違います。出す前に、その市区町村の案内で確かめます。
届けのあとに続く手続き
死亡届を出しても、年金や健康保険、預金や不動産、税金の手続きは別に進めます。期限のある主な手続きは、亡くなったあとの手続きと期限で、亡くなった日を入れると日付で確かめられます。
税金の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から数えます。亡くなった方に申告が必要な所得があれば準確定申告を4か月以内に、相続税の申告が必要なら申告と納付を10か月以内にします(相続税の申告期限から逆算する)。
期限と注意
- 7日以内(国外は3か月以内)に出します。正当な理由なく遅れると、5万円以下の過料を科されることがあります。
- 死亡診断書は届書と一緒に役所へ渡り、手元に残りません。生命保険金の請求などで使うことがあるので、出す前に写しを取っておきます。
- 火葬許可証は、火葬のあと納骨のときにも使います。なくさないように保管します。
- 死亡届を出しても、亡くなった方の口座がすぐに止まるわけではありません。金融機関には、別に連絡します。
根拠
制度・一次資料の確認日:2026年10月24日。届書の様式や受付の時間は、出す先の市区町村で確かめてください。
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