生命保険金は、いくらまで相続税がかからない?
亡くなった方が保険料を払っていた死亡保険金は、受取人が受け取るお金ですが、相続税では「相続で受け取った財産」とみなされます。どこまで非課税になるのか、人数の数え方と、枠を超えたときの分け方をまとめます。
結論
相続人が受け取った死亡保険金は、相続人全員の受取額の合計のうち「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。枠を超えるときは、枠を各人の受取額の割合で分け、それぞれの受取額から引いた残りを相続税の計算に入れます。相続を放棄した人や、孫など相続人でない人が受け取った分には、この枠を使えません。
くわしく
相続税の対象になる保険金
亡くなった方の死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金(偶然な事故による死亡に伴うもの)のうち、保険料を亡くなった方が負担していたものは、相続や遺贈で取得したものとみなされます(みなし相続財産)。保険料の一部だけを負担していた場合は、その割合に応じた部分が対象です。
誰が保険料を負担し、誰が受け取ったかによって、かかる税金が変わります。
| 亡くなった人(被保険者) | 保険料を負担した人 | 受け取った人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | B | 所得税(一時金なら一時所得) |
| A | B | C | 贈与税 |
「500万円×法定相続人の数」の非課税の枠があるのは、表の1行目の相続税の場合だけです。
「法定相続人の数」の数え方
- 相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます
- 養子は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人まで数えます
たとえば法定相続人が配偶者と子1人なら、500万円×2人で1,000万円が非課税の枠です。
枠を超えたときの分け方
枠は受取人ごとではなく、相続人全員の合計に対して1つです。超えたときは、枠を各人の受取額の割合で分けます。法定相続人が妻と子の2人で、妻が4,000万円、子が1,000万円を受け取った場合は次のとおりです。
| 受取人 | 受取額 | 非課税になる額 | 相続税の対象になる額 |
|---|---|---|---|
| 妻 | 4,000万円 | 800万円(1,000万円×4,000万円÷5,000万円) | 3,200万円 |
| 子 | 1,000万円 | 200万円(1,000万円×1,000万円÷5,000万円) | 800万円 |
枠を使えない人
相続を放棄した人や相続権を失った人、孫など相続人でない人が受け取った保険金は、全額が相続税の対象です。国税庁も、非課税の枠を使える「相続人」に、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれないと説明しています。法定相続人の数を数えるときは放棄がなかったものとして数えるので、人数の数え方と、枠を使える人の範囲は別に考えます。また、配偶者と一親等の血族(子・親)以外の人は、その人の相続税額が2割加算されます。孫でも、親に代わって相続人になった場合(代襲相続)は、相続人として枠を使え、2割加算もされません。
死亡退職金は別の枠
亡くなったあと3年以内に支給が確定した死亡退職金も、同じ「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。生命保険金の枠とは別に使えます。
申告が要るかを判定するとき
保険金から非課税の枠を引いた残りを、ほかの財産に足して相続税の課税価格を出します。その合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで、申告が要るかを判定します。保険金を受け取っても、枠の内であれば、その分は足しません。
期限と注意
- 保険証券や引き落としの記録で、保険料を誰が負担していたかを確かめます。契約者の名義だけでは決まりません
- 枠は相続人全員で1つです。受取人ごとに「500万円×人数」を使えるわけではありません
- 相続を放棄した人が受け取った保険金は、枠を使えずに相続税の対象になります
- 相続税の申告が必要な場合は、通常、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納付します。全体の進め方は相続税の申告期限から逆算するをご覧ください
根拠
- 相続税法(e-Gov 法令検索) 第3条第1項第1号(みなし相続財産)、第12条第1項第5号・第6号(非課税の枠)、第15条第2項(法定相続人の数)
- 国税庁 No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
- 国税庁 No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」
- 国税庁 No.1750「死亡保険金を受け取ったとき」
- 国税庁 No.4157「相続税額の2割加算」
- 国税庁 No.4152「相続税の計算」