家族の名義の預金も、相続財産になる?(名義預金)
亡くなった方の書類を整理していると、配偶者や子・孫の名義の通帳が一緒に出てくることがあります。名義が家族でも、相続税の申告に含めるかどうかを確かめる必要があります。
結論
口座の名義が家族でも、お金を出したのも、通帳や印鑑を管理していたのも亡くなった方であれば、亡くなった方の財産として相続税の申告に含めることがあります。いわゆる「名義預金」です。名義だけでは決まらず、お金の出どころ、管理のしかた、贈与があったかどうかを合わせて判断します。
くわしく
名義より、だれのお金かで考える
国税庁は、相続税の申告で誤りやすい事例として、亡くなった父の金庫から子の名義の定期預金証書が見つかった例を挙げています。父の収入から預け入れ、父が管理・運用していた預金です。名義にかかわらず、亡くなった方が資金を出しているなど、亡くなった方の財産と認められるものは相続税の対象になる、と説明しています。
国税不服審判所の裁決でも、預金がだれのものかは名義だけでなく、資金を出した人、管理・運用の状況、贈与の事実があったかなどを合わせて判断する、という考え方が示されています。
判断の材料
| 確かめること | 亡くなった方の財産と見られやすい | 名義人の財産と見られやすい |
|---|---|---|
| 資金の出どころ | 亡くなった方の収入や預金から入金 | 名義人の給与などから入金、または贈与を受けたお金 |
| 通帳・印鑑・カード | 亡くなった方が保管していた | 名義人が自分で保管していた |
| 口座の存在 | 名義人が口座を知らなかった | 名義人が知っていて、自分の口座として扱っていた |
| 贈与の合意と、その後の管理 | 「あげる・もらう」の合意がない。合意の書面はあっても、通帳や印鑑は亡くなった方が持ち続けていた | 合意があり、そのあとは名義人が自分のお金として管理し、使える状態になっていた |
| 使いみち | 名義人が引き出したことがない | 名義人が自由に引き出して使っていた |
1つの材料だけで決まるものではなく、全体を見て判断します。贈与契約書も、合意を示す材料の一つにすぎません。契約書があるだけで名義人の財産になるわけではなく、そのあと実際にだれが管理していたかと合わせて見られます。
贈与は「あげる・もらう」の合意で成り立つ
贈与は、あげる人が財産を無償で与える意思を示し、もらう人が受け入れることで成り立ちます(民法549条)。名義人が口座の存在を知らず、もらった意識もない場合は、贈与があったとは言いにくくなります。
名義人が未成年の孫などのときは、親権者が代わりに受け入れる形になります。贈与の契約書を作り、親権者が受け入れて通帳を管理していた口座を、名義人の財産と認めた裁決もあります。この裁決でも、契約書だけでなく、親権者が受け入れて実際に管理していたことが見られています。
年110万円以下でも、それだけで贈与にはならない
暦年課税の贈与税は、1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら、かからず、申告もいりません。ただし、これは贈与があったときの税金の話です。毎年110万円以下を家族名義の口座に入れていても、合意がなく、亡くなった方が管理を続けていたなら、亡くなった方の預金のままと見られることがあります。
反対に、贈与税の申告をしていたことは、贈与があったことを示す材料の一つになりますが、それだけで決まるものでもありません。
生前贈与の加算との違い
似た言葉に「生前贈与の加算」があります。こちらは、実際に成り立っていた贈与のうち、亡くなる前の一定の期間に受けたものを、相続税の計算に足し戻すしくみです(相続税法19条)。対象は、原則として相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与で、110万円以下の贈与も含みます。
足し戻す期間は、2024年1月1日以後の贈与から7年に延びる途中で、亡くなった日によって次のように変わります。
- 2026年12月31日までに亡くなった方の相続:亡くなる前3年以内の贈与
- 2027年1月1日から2030年12月31日までに亡くなった方の相続:2024年1月1日から亡くなった日までの贈与
- 2031年1月1日以後に亡くなった方の相続:亡くなる前7年以内の贈与
延びた期間(亡くなる前3年より前)に受けた贈与は、その合計から100万円を引いた残りだけを足し戻します。
相続時精算課税を選んでいた贈与
贈与を受けた人が「相続時精算課税」を選んでいた場合は、その贈与者から受けた贈与は、期間に関係なく、贈与したときの価額で相続財産に足し戻します(相続税法21条の15)。2024年1月1日以後の贈与は、年110万円の基礎控除の分(同一年に他の相続時精算課税による贈与がある場合は按分)を除いて足し戻します。精算課税で納めた贈与税は、相続税から差し引きます。
精算課税は、届け出たうえで成り立った贈与を、あとで相続税の計算にまとめるしくみです。贈与が成り立っておらず、亡くなった方が管理を続けていた名義預金とは別のものです。
名義預金は、そもそも贈与が成り立っていない、亡くなった方の預金です。何年前に入金したかに関係なく、亡くなった日の時点の財産として相続財産に含めます。
期限と注意
- 相続税の申告・納付は、通常、亡くなった日の翌日から10か月以内です。申告がいるかどうかを考えるときも、亡くなった方の財産と見られる家族名義の預金を含めて、基礎控除と比べます。
- 家族名義の通帳や証書、届出印、キャッシュカードがどこにあったか、入金の元になったお金の流れ、贈与の契約書や贈与税の申告書の控えをそろえます。名義人ご本人にも、口座を知っていたか、使っていたかを聞いておきます。
- 名義人が自分の給与などでためたお金は、名義人の財産です。1つの口座に両方が入っているときは、入金の記録をたどって分けて考えます。
- 申告までの流れと、そのほかの期限は「相続税の申告期限から逆算する」にまとめています。
根拠
- 国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」
- 国税庁「誤りやすい事例⑥ 被相続人以外の名義の財産(預貯金)」(PDF)
- 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 相続税法 第19条・第21条の15(e-Gov 法令検索)
- 国税不服審判所「平成27年10月2日裁決」(子の名義の定期預金を相続財産と認めた例)
- 国税不服審判所「令和3年9月17日裁決」(未成年の子の名義の預金を相続財産に含めなかった例)
制度・一次資料の確認日:2026年10月25日。家族名義の預金がだれの財産かは、口座ごとの事実関係に応じて確認します。
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