
社団・ 財団の 法人税は、 どこまでかかるか — 一般・ 非営利型・ 公益の 違いと 収益事業の 判定
結論
法人税がかかる
非営利型法人の
制度と 根拠 — 3つの 区分と、 法人税がかかる 範囲
一般社団法人・
| 区分 | 法人税がかかる | 会費・ | みなし | 受け取る利子等の |
|---|---|---|---|---|
| 公益 | 収益事業の | かからない | あり | かからない |
| 非営利型 | 収益事業の | かからない | なし | かかる |
| 普通法人型 | すべての | かかる | なし | かかる |
公益と
税率は、
受け取る預貯金の
非営利型法人の 要件
非営利型法人には
| 型 | 要件 |
|---|---|
| 非営利性が | 1. 剰余金の 2. 解散したときの 3. 1・ 4. 各理事について、 |
| 共益的活動を | 1. 会員に 2. 会員が 3. 主たる 4. 特定の 5. 解散したときの 6. 特定の 7. 理事の |
定款に
理事の
収益事業にあたるか
法人税の
- 目的では
判定しません。 公益のための 活動か、 会員向けの 活動かではなく、 34の 事業のどれかにあたるかで 判定します (国税庁 法人税基本通達 第15章 「公益法人等及び人格のない 社団等の 収益事業課税」)。 - 公益は、
公益目的事業を 除きます。 行政庁の 認定を 受けた 公益目的事業は、 34の 事業にあたっても 収益事業に 含めません (法人税法施行令5条2項1号)。
公益認定法でいう
数字で 比べる — 同じ法人が、 区分によってどう 変わるか
ある
| 内訳 | 所得 | 普通法人型 | 非営利型 | 公益 |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 400万円 | 課税 | 課税しない | 課税しない |
| 寄附金 | 300万円 | 課税 | 課税しない | 課税しない |
| 書籍の | 200万円 | 課税 | 課税 | 課税しない |
| 月極駐車場 | 300万円 | 課税 | 課税 | 課税 |
| 課税される | 1,200万円 | 500万円 | 300万円 |
計算は
- 普通法人型:
400万円 + 300万円 + 200万円 + 300万円 = 1,200万円 - 非営利型:
200万円 (書籍の 販売) + 300万円 (駐車場) = 500万円。 検算すると、 1,200万円 − 400万円 (会費) − 300万円 (寄附金) = 500万円で 一致します - 公益:
書籍の 販売は 公益目的事業として 収益事業から 除かれ、 駐車場の 300万円だけが 残ります
公益がこの
- 所得の
50%: 300万円 × 50% = 150万円 - 公益法人特別限度額:
公益目的事業の 実施のために 必要な額 (みなし 寄附金の 額が 上限)
50%までなら、
実務の 流れ — 設立から 毎年の 申告まで
1. 設立前 — どの 区分にするかを 決め、 定款に 要件を 入れる
非営利型にするなら、
普通法人型は、
2. 収益事業を 始めたら — 届出と 区分経理
非営利型と
経理は、
3. 毎年 — 申告と 提出の 期限
| 手続き | 対象 | 期限 |
|---|---|---|
| 法人税の | 普通法人型の | 事業年度終了の |
| 損益計算書等の | 収益事業がなく | 事業年度終了の |
| 事業報告等 | 公益 | 毎事業年度経過後3か月以内に |
損益計算書等の
消費税は、
4. 毎年 — 非営利型の 要件を 外れていないかを 確かめる
非営利型の
普通法人に
よくある 失敗
- 一般社団法人なら、
当然に 非営利型だと 思ってしまう。 定款の 定めと 理事の 構成がそろい、 運営の 実態も 要件に 沿っていなければ、 普通法人として 会費や 寄附金にも 法人税がかかります。 - 理事を
2人で 設立してしまう。 親族等の 割合は 理事1人ずつ 本人を 含めて 数えるので、 2人以下では 要件を 満たせません。 - 公益のための
活動だから、 収益事業にはあたらないと 考えてしまう。 34の 事業にあたるかで 判定します。 公益の 法人でも、 公益目的事業として 認定されていない 事業は、 収益事業になることがあります。 - 会費・
寄附金と 収益事業の 収入を、 同じ帳簿に 混ぜてしまう。 区分経理ができていないと、 収益事業の 所得を 説明できません。 共通費の 配賦の 基準も 記録に 残します。 - 収益事業がないから、
何も 出さなくてよいと 思ってしまう。 年間の 収入金額が 8,000万円を 超えれば 損益計算書等の 提出が 要り、 公益は 毎年の 事業報告等があります。 - 法人税の
「収益事業」と、 公益認定法の 「収益事業等」を 同じものとして 扱う。 範囲が 違うので、 事業ごとに 両方の 物差しで 確かめます。
私たちの 対応
当法人では、
定款の
関連する 論点
- 収益事業の
34業種の 判定 (会費・ セミナー・ 会館の 貸付けなど) - 非営利型法人の
要件を 満たす 定款の 定めと、 理事の 構成の 決め方 - みなし
寄附金と 公益法人特別限度額の 計算 - 公益法人の
財務規律 (公益目的事業比率・ 中期的収支均衡・ 使途不特定財産の 保有制限) - 財団に
財産を 拠出したときの 譲渡所得と、 非課税の 特例 (租税特別措置法40条) - 消費税の
特定収入と、 仕入税額控除の 調整
制度・